一般不妊治療(タイミング・人工授精)・生殖補助医療(体外受精)の治療をお考えの方へ 4月から上記の治療を保険適用でされる予定の患者様は、法的婚姻関係、または出生した子について認知を行う意向があるカップル(事実婚)であることが条件となり、治療計画書を作成する診療日にお二人で来院が必要となります。
- 治療計画書を作成するにあたり、婚姻の確認のために当院を受診される日から3か月以内に発行された戸籍謄本(原本)のご持参をお願い致します。
- 保険による不妊治療では混合診療が不可となっています。 保険診療内で一部でも自費診療が入った場合には、全ての治療費を自費料金でお支払いいただく必要があります。
- 治療計画の見直しの際には再度お二人で来院が必要となります。
関連情報(厚生労働省ホームページ)はこちら→不妊治療に関する取組